Royue

80キロ離れた独居の母の介護を中心に起こったこと、その後の施設入所後のこと、2024年6月12日の旅立ち以降のことを書いています。

介護を終え5:法務局へ相続登記の相談に?

がらんとした法務局のフロント

2024年7月16日(水)14時から法務局に、空き家の相続登記のことで相談に行きました。最初に電話をして予約を取れたのがこの日で、ほぼ1か月待ち!!でした。

2024年4月からの相続登記の義務化で、過去の登記で放置したものを含め、3年以内に登記をしないと罰則が適用になるので、問い合わせが多いのでしょうね。

A法務局に車で行ったのですが、駐車場もすいているし、まあ完全予約制なのでガラガラでいいのでしょうが、人も少ないのでびっくりです。対応に出て来たのは、私よりも年上の多分70才台の方でした。司法書士さんなのでしょうね。この方、結構、癖がありそうで、最初から「タメ口」でしたが、まあ一応聞けたので良しとしますが・・

私は母の残していた貴重品袋の中から、登記関係書類を探してあったので、それを持参し、ある程度はネットで調べたのですが、どうもハードルが高そうなのですね。自分でできるか、司法書士さんにお願いするべきか、今回の相談で決めようと思っていたのです。今回の場合だけみると、相続人は私ひとりですので、極めて簡単そうなのです。でも、実は空き家の土地と建物が、父と母の「共有」で、1987年に父が亡くなった時に何もしていないのを私も知っていましたし、土地が2筆に分かれていて、小さな方のわずかな7㎡ほどの土地があり、これが何かわからなくて(結局どうもこれは道路のよう?)、これだけ父の名義にしてあるのですね。

まあ、説明を受けるにしても、母の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本も予めとっておいて、「登記申請書」なるものを、予め一応書いておき、それで説明をして「たたき台」にしようとしたのですが、まあ、箸にも棒にもかからないとはこのことでした。このちょっと癖のある担当者に、「それは、ちゃう!」とか、ボロクソ言われましたね。

結論ですが、まず父が亡くなった時に遡って、①共有の土地と建物を母と私の二人に法定相続させます。これで母は、元々の1/2+(残りの半分で)1/4となり、母の持分が3/4、私が1/4となります。②父占有の土地(道路?)は、母と私で1/2づつし、この時点の①と②の登記申請書(2枚)を作る必要があります。その上で、母が亡くなった時の相続、すなわち③共有の母の持分である3/4を、私ひとりで相続し、私は1/4+3/4の全部を相続する登記申請書と、④父占有だった土地(道路?)は、母の1/2を私に相続する登記申請書で、この③と④の2枚、合計4枚(①~④)の登記申請書を作る必要があるのですね。まあ、言われてみればその通りなのですが・・

それで登記のための費用ですが、登録免許税として印紙で払う由ですが、約3万円で済みそうですね。まあ固定資産税の通知があってこれの評価額を使うのですが、土地が500万円弱、建物が200万円弱程度ですし、相続の場合は、過去の相続で相続する人が亡くなっている場合は非課税の由ですし、税率も相続だと、固定資産税評価額の4/1000(贈与などは、20/1000)だけですので安いのですね。

なお、この登記申請は、大阪の空き家の管轄の法務局へ行く必要がありますし、こちらで入手できない書類もあり、大阪に何回か行く必要がありそうで、これが厄介です。もし、これを司法書士さんに頼んだ場合は、ネットで調べると、土地建物の評価額によるようですが、5万円から10万円のようでした。まあできるところまでやって、ギブアップしたらお願いすればいいやと思っています。

結局、これだけの書類が必要!

それにしても、今回の相談は少し早めに始まり30分ほどでしたが、どうも担当の方は早く終わりたそうでしたね。後でネットでみると、どうも20分が基本のようでした・・

(蛇足)

グーグルマップで、簡単に距離を測ったり、面積を計算できることを知りました。あのよく使うマップで、始点で右クリックして「距離を測る」を選択し、終点をクリックするだけなのですね。面積も、どんどんクリックして始点に繋ぐだけです。こんな簡単とは思いませんでした。大阪の空き家を画面に出して、普通のマップ上でも、航空写真上でもできました。世の中、進んでいました・・・