Royue

80キロ離れた独居の母の介護を中心に起こったこと、その後の施設入所後のことを書いています。

介護102:成年後見人制度の改定・・一時利用可能ってどうなるの?

空き家

認知症に関連する法改正で、成年後見人の一時利用のことが新聞で出ていました。それが、この記事。

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以前にもこの成年後見人制度のことも調べたこともありましたが、手持ち資産によって成年後見人へ支払う報酬が、月2万円から6万円、成年後見監督人への報酬が、1万円から3万円という金額を終身に亘って払い続けるのがネックでした。そもそもこれを払える人ってどんな人なんでしょうね。よほどの資産がある人だけなのでしょうね。世間の常識と私の常識とのあまりの乖離にびっくりです。

今回は、これが終身ではなく、特定の一定期間になる由です。私の場合は空き家の処分を早くしたいのですが、現在92才の母の存命期間中に、この成年後見人制度を利用した場合の後見人・監督人への報酬等の費用と、今のままで、固定資産税と毎月の水道光熱費(約5千円)と火災等賠償保険料等を払い続ける費用とを比較するしかないのですね。現在のままの成年後見人制度であれば、空き家の処分だけなのに延々報酬を払い続けるよりも、相続を待つことを選びますよね。私の場合は、この空き家の近辺は高齢化している場所ですし、地価も安く、取り壊し費用と売却額がほぼ同じと推定しています。つまり、トントン。母は認知症ですから、不動産の売買のような法律行為はできませんので、成年後見人しか売却はできません。前にも書きましたが、「家族信託」もありますが、すでに認知症ならこれもできませんので、1択なのです。

ですから、現行法上では、相続を待つしかないと思うのですが、人の住まない家はすぐに朽ち果ててしまいます。母が100才になるのはあと8年です。築50年超の家ですので倒壊とまではいかないと思いますが、何が起こるか怖いですね。また、空き家の放置(私は定期的に行きますので、放置にはなりませんが)には、別の法律や罰則(空き家対策特別措置や固定資産税の懲罰的増税)もあるようですので、それも見ておかねばならず面倒ですよね。

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今回の法改正がどのようなものなのかは、全くわかりませんが、個人的には、とにかくまずは空き家の処分、売却に特化してくれればいいのにと思いますね。

世の中には、私と同じようなケースが膨大にあるのでしょうね。廻りには、住んでいない家が目立ちます。世間は、空き家の放置に対して冷たいですが、処分をすると赤字のケースがほとんどでしょうし、私のようにまだトントンでも、動きたいのに動けないケースも多いと思いますね。

今回の法改正が、認知症介護者にとって、少しは、空き家の処分に対して進め易い改正になるのを望むばかりです。

認知症の介護では、この空き家のこと以外でも、不都合はいっぱいありますね。例えば、金融資産の取扱。前に書いたように、母の場合は、ほとんどを高リスクの投資信託にしていたのですべて解約して、いくつかの普通預金に移しました。金利は、年で何十円というレベルです。今後はインフレになるでしょうし、定期預金の金利も上がるようなことも想定されます。認知症でも、せめて簡単に普通預金から定期預金にするとかできませんかね。まあ、新NISAの低リスク商品にするとかまで望みませんが・・

 

(追記)

2024年2月17日の朝刊で、銀行の代理カードのことが載っていました。こんなことも対応していませんでしたね。グループホームの費用は、入所前に口座引き落とし申請ができたので助かりましたが、これ以外の眼科の医療費とか、種々のグループホームでの備品とかの購入費用は、私の立替です。精算はいつになるのでしょうね。まあゆっくりでもいいですが・・

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