Royue

80キロ離れた独居の母の介護を中心に起こったこと、その後の施設入所後のことを書いています。

介護86:要介護4から2で施設の費用は?・・でもなあ、これってどうなの?

施設からの利用料請求明細

2023年11月から、母の要介護等級が4から2になったことは、以前に書きましたが、その利用料請求明細が施設(グループホーム)から届きました。ケアマネのHさんからは、「そんなには変わらない」と言われていましたが、気になっていたのです。

その利用料請求明細が上の写真。左が2023年10月分で、右が12月5日に届いた11月分です。総額で約1000円低い金額だったので、ほっとしたのですが、どうも日当たりの「単位」☓「稼働日数」が書いてあり、この部分だけが違うようです。

この明細の下部に記載の部屋代や水道光熱費、食事代等を除いた上部に記載の純粋な「介護保険利用負担金金額明細」だけの比較だと、「認知症共同生活介護Ⅱ4」(要介護4)で827単位/日、「認知症共同生活介護Ⅱ2」(要介護2)では、787単位/日となっており、この差の40単位/日が下がるようです。母のいる施設のある市では、この1単位が10.27円と書いていますので、1日で411円、30日では12330円が低下になり、その10%負担分の1233円がダウンするという理屈のようですね。

確かに、Hケアマネの言うように、「月額でそんなに変わらない」ということになるのですが、どうもなぜそうなるのか、素人にはわかりませんね。介護で施設側にやっていただくことが、変化したのでしょうかね。介護保険から施設に入る収入がこの理屈では、月に12330円減るということも言えるのですがね? 頑張って要介護等級を軽減させてもらって収入が減るんですね。それとも、すべきサービスが12330円分、楽になったのか、しなくてよくなったというべきなのか? 経営的には、「あまり手のかからない入所者で、要介護等級が高い人」はウエルカムになり、その人の要介護等級が下がることは、あまり喜べないはずですね。介護等級審査では、施設としては、要介護等級が高いままの方がいいはずですから、そのようなインセンティブが働くはずですね。それとも、この程度の差(12330円)なら、施設側は許容範囲なのでしょうかね。

以前に調べた時に見た下の表では、介護保険の限度額があり、要介護4で約30万円、要介護2で19万円とあり、今までのサービスが低下し、この限度額を超えれば全額負担だというので、私は、それがいちばん気になっていたのですが、今回、この明細を見て、さらに調べるとどうも、違うことがやっとわかりました。

介護保険限度額

私が、この表で見た「要介護4から2」で、「30万円から19万円」に下がるというのは、「在宅サービス」の支給限度額のことで、これが「適用されないケース」として、「認知症対応型生活介護」と横に書いてありました。

ということは、「在宅介護」で頑張って要介護4から2へ改善したら、いままで、デイサービスとかショートステイとか利用できたのに、それができないことになることもあるという意味ですね。

一方、母のように施設介護の場合は、要介護4から2になっても、介護保険から支出される費用は、そんなにも変わらないということのようです。

それって、どうなんでしょうかね。施設介護の場合は、効率的、合理的にやっているので、さほど費用は変わらないということでしょうかね。立法趣旨が私の「あたま」では、考えられないですね・・。

 

(お詫び)

以前にコメントをいただいたのですが、私は、限度額で19万円(要介護2)と30万円(要介護4)を例に、そもそも、母の場合は、要介護4でも、19万円以内のサービス(だろう)なので、そんなに変わらないのではないか?と回答したのですが、上記のようにこの金額は「在宅介護」のケースで、解釈違いでした。難しいですね。お詫びいたします。